いつもにこやかで穏やかな表情であらせるる、あ、あらせらる、いや、あらせられる天皇陛下。←すいません、前回も同じところでカミました。
失礼ながら、テレビで拝見するたびに、「可愛らしいおじいちゃん♪」という印象です。←不敬罪!でもないか…
それと同時に、体力的にも辛そうだなぁ、大丈夫かなぁと年々思うようになりました。←お前ナニサマだ。
そんな昭和40年代生まれの私としては、初めての体験となるのがこの『天皇陛下の生前退位』です。←全国民が初めて。
なんだかすごい瞬間に立ち会えるんだなぁというワクワクした気持ち。
我々は、歴史の目撃者なわけですね。
生前退位についてのまとめです☆
目次
天皇陛下の退位報道とその流れ
1.平成28(2016)年7月13日、天皇陛下に退位の御意向があることがNHKの朝のニュースで報じられました。
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2.これをうけ宮内庁側は当初、報道を否定していましたが、8月8日には、今上天皇が生前退位の意向をにじませる御自身のお気持ちを、国民へのビデオメッセージという形で表明されました。象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことばのビデオはこちらから視聴することができます。(11分02秒)
「健康上の問題が起きる前に譲位を考えたい」というお考えは、私にもよく理解できます。
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3.ところが、当時の法律(皇室典範 ※1)では、皇位継承原因は天皇の崩御の場合に限られ、崩御によらずに退位して皇位を後継に譲ることはできないと解されており、国をあげて「ん~…どうしたらいいものか…」と悩むこととなります。
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4.そこで政府は、平成28(2016)年9月23日に、俗に「有識者会議」と呼ばれる会議の開催を決め、有識者による見解のヒアリングと、今後の法改正も含めた対応について協議しました。
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5.国会による事前協議や有識者会議の報告を受けて政府は法案を作成して国会に提出。
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6.法案は2017年(平成29年)6月1日に衆議院議院運営委員会で審議され、翌6月2日に衆議院本会議を通過。
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7.参議院での審議を経て、6月9日に参議院本会議で可決・成立し、『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』は6月16日に公布されました。
安倍総理は平成29年6月9日、総理大臣官邸で「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の成立について、会見を行いました。動画はこちら
この『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』は、「第125代天皇」である今上天皇の退位等に関して皇室典範の特例を定めた法律です。
あくまでも、「第125代天皇」である今上天皇の退位に限る特例、なんですね。
天皇陛下の退位への強いご意思
実は、平成28(2016)年8月8日のお気持ち表明より6年前にはすでに、陛下は皇后さまをはじめとする身近な関係者に退位への決意を打ち明けられていたそうです。
平成22年7月22日夜、御所の応接室。
天皇、皇后両陛下のほか、宮内庁の事務方トップの長官、側近トップの侍従長も顔をそろえていた会議の場で、陛下はおもむろに「近い将来、健康上の問題が起きる前に『譲位』ということを考えたい」切り出されました。
会議の出席者はみな、皇室典範で規定され、かつ大正天皇の前例もある「摂政」で対応されるよう伝えるも、陛下は「摂政では駄目なんだ」と強い口調で否定されたとのこと。
「公務を減らして在位されてもいいのでは」との対案も出たようだが、陛下は最後まで譲られなかったそうです。
天皇陛下にとって生前退位は、とても強いご意思がおありだったのですね。
『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』の概要
抜粋して記載します。
・天皇は、この法律の施行の日限り、 退位し、皇嗣(こうし)が、直ちに即位するものとする
・退位した天皇は、上皇(じょうこう)とするものとする
・上皇の敬称は陛下とする
・上皇の后は、上皇后(じょうこうごう)とするものとする
つまり、
2019年5月からは、いまの天皇陛下が「上皇(じょうこう)」、
いまの皇后さまが歴史上使われたことがない「上皇后(じょうこうごう)」となられるほか、
いまの皇太子が「天皇」へ、
秋篠宮さまは皇位継承順位第1位を意味する「皇嗣(こうし)」となられるんですね。
概要についてはこちらをご覧ください。皇室用語・敬称についての記事はこちら
今上天皇陛下の退位はいつ?
天皇陛下は2019年4月30日に退位され、皇太子さまが翌5月1日に即位されることが正式に決まりました。
この日程で平成が終わり、新しい時代が始まります。
これにより、江戸時代後期の光格(こうかく)天皇以来およそ200年ぶりで、生涯、天皇であり続ける制度が導入された明治以降では初めての天皇の退位が実現することになりました。
なぜ4月30日となったのか?
政府は、天皇陛下の退位と皇太子さまの即位について、いずれも①2019年4月30日退位、翌5月1日即位と、②3月31日退位、翌4月1日即位の2案に絞り込んでいました。
菅官房長官は、12月1日の皇室会議のあと臨時の記者会見で、退位の日程が4月30日で固まった理由について、
「皇位の継承に伴う国民生活への影響などを考慮しつつ、国民がこぞって天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位をことほぐにふさわしい日を選択する必要がある」
と述べました。
その上で、
と述べました。
なるほど、
✔きっちり30年の節目にしたかった
✔4月前半は年度初めで国民が忙しい
✔4月は統一地方選挙が実施されて忙しい
✔国民が暇(意訳)な大型連休を利用した方がいい
新元号はいつから使われるの?
皇太子が天皇に即位する平成31(2019)年5月1日、この日から新しい元号になります。
改元です。
改元(かいげん)とは、元号を変更すること。
元号(げんごう)とは、日本を含むアジア東部における紀年法の一種です。
特定の年代に付けられる称号で、基本的に年を単位とするが、元号の変更(改元)は一年の途中でも行われ、一年未満で改元された元号も。
災害がおこるなどして不吉なので改められたりしたんですよね
日本においては年号(ねんごう)とも呼ばれることもあります。
公称としては、江戸時代まで「年号」が多く使われ、明治時代以降は一世一元の制が定着し、「元号」が法的用語となりました。
新元号はいつ公表されるの?
新元号は、即位の1か月前である4月1日に公表されることが本日2019年1月4日午後、安倍首相により公表されました。
安倍首相は、「国民生活への影響を最小限に抑える観点から、先だって4月1日に発表する」と述べました。
各省庁や自治体、民間は情報システムの改修などの対応を迫られるため、こういったところへの配慮ですね。
政府や自治体の情報システムは、証明書などに「昭和」や「平成」などの和暦を記しているため、新元号に合わせて改修する必要があるんですね。
改修が遅れると、西暦と和暦のシステムを接続する際などに障害が起きる可能性も。
例えば税を納めても納税記録が残らなかったり、住民票を発行できなかったりする可能性があるといいます。
もし改修が遅れて、改元後も行政関係の証明書に旧元号の「平成」を使わざるを得ない場合の政府の対応も決めました。
(1)証明書を訂正印で訂正
(2)「平成」と明記しても有効である文書を同封
(3)希望者には新元号を表記した証明書に交換
(4)電子申請の申請画面に「平成」でも有効だという注意書きを表示、
などが挙げられました。
政府関係者によると、金融機関などの対応が間に合わなければ、深刻な場合はATMでお金を引き出せないシステム障害もあり得るとのこと。
システムエンジニア(SE)さんは、この問題をクリアするために大変な思いをすることでしょう。そして更に地獄なのは、来年2019年10月は消費税の増税が予定されています。SEさん、応援してます…
新元号はどうやって決まるの?
「元号選定手続きについて」という文書に記載されています。文書はこちら
それによると、
①内閣総理大臣によって「有識者」が選ばれる。
②有識者1人に対し2~5案を提出させる。
③総理府総務長官が候補案の中から検討、整理し、その結果を内閣総理大臣に報告する。
④内閣総理大臣の指示により、内閣官房長官、総理府総務長官及び内閣法制局長官による会議において、候補案の中から数個の案に絞る。
⑤全閣僚会議において、新元号の原案について協議する。また、内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院及び参議院の議長及び副議長である者に連絡し、意見を伺う。
⑥閣議において、改元の政令を決定する。
という流れです。
ちなみに、元号の作成にあたり、
・国民の理想としてふさわしいようなよい意味をもつものであること
・漢字2文字であること
・書きやすいこと
・読みやすいこと
・これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと
・俗用されているものでないこと
という条件があります。
来年平成31(2019)年のゴールデンウィークは10連休!!
国民の祝賀ムードを高めるのが狙い。
祝日法は、祝日に挟まれた日を休日にすると定めており、連休谷間の5月1日が祝日になると、4月30日と5月2日が休日となる。
参院内閣委員会は6日、共産党以外の賛成多数で可決。
医療機関や保育施設などの長期休業が国民生活に支障を来すことがないよう政府に対応を求める付帯決議を全会一致で採択した。
引用元:JIJI.com
まとめ
来年は、イベントがてんこ盛りですね。
それも改元という、ひとつの時代の区切りという一大イベントがあります。
新しい時代が、平和で豊かな時代でありますように…
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