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大人になってから政治の勉強をしようと思い立ち、ニュースを見たり聞いたりしても、
って諦めてしまうこと「あるある」ですよね。
その中でも国会の働きについて良くわかっていない人、結構います。
というわけで今回は国会の動きについて説明したいと思います。
目次
国会とは?
国会は、選挙で選ばれたわたしたち国民の代表者が仕事をするところです。
国会は衆議院と参議院の二院で組織され(二院制)、それぞれ衆議院議員・参議院議員で構成されています。

日本の国会の制度的特徴としては、【議院内閣制】【二院制】【委員会中心主義】が挙げられますが、これらに関してはまた個別の記事で説明していきたいとます。
今回は、
という疑問にフォーカスします。
国会っていつ開かれるの?
政治初心者がよく勘違いすることの1つに、国会が1年中開かれていると思っている方が意外に多くいます。
国会はそれぞれ種類があり、会期も決まっています。※会期とは?下で説明をしていますので確認してね♪
ただし、国会が閉会していても各委員会は必要に応じて会期中以外にも審査を行います。
閉会中に行われる審査や調査を、衆議院では「閉会中審査」、参議院では「継続審査」と呼んでいます。
では、次の章で国会の種類について説明します。
国会の種類
国会には、常会(通常国会)、臨時会、特別会(+緊急集会)の区別があります。図は右にスクロールできます。
種類 | 招集 | 主な議題 | 会期 |
常会(通常国会) | 毎年1回、1月中に召集 | 次年度の予算の議決 | 150日間 |
臨時会(臨時国会) | 内閣が必要と認めたときまたは、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合 | 臨時の議題の議決 | 衆参両院が協議し決める |
特別会(特別国会) | 衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集 | 内閣総理大臣の指名 | |
参議院の緊急集会 | 衆議院の解散中、国会の議決を必要とする場合に、内閣が召集する。 | 緊急の議題の議決 | 議決後、閉会 |
●常会は、年に1回、1月中に召集され、次の年度の国の総予算やこれを実施するのに必要な法律案などを審議します。
常会の期間は、150日と定められています。
●臨時会は、臨時の必要があるとき、例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに召集されますが、どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、内閣は、臨時会を召集しなければなりません。
また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、必ず臨時会を召集しなければならないことになっています。
ところが、臨時とは名ばかりで、ほとんど毎年秋に開催されています。
●特別会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。
この特別会では、召集とともに内閣が総辞職しますので、両議院において内閣総理大臣の指名が行われます。
臨時会と特別会の会期は、そのつど国会が決定します。
●参議院の緊急集会は、憲法54条2項で、
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
とあります。
衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じた場合、内閣は、参議院の緊急集会を求めることができます。
なお、会期は、常会においては1回、臨時会・特別会においては2回まで延長することができます。
本来なら次の選挙のため、ではなく、国民のためになることを考えて動いて欲しいけれど。
でも、国民のために働くにも選挙に当選して国会議員にならないとできないわけだし。
悩ましいですね。
国会の仕事:国会では何が行われているの?
国会は、「立法府」と呼ばれ、法律をつくる機関です。
ですので、国会でのもっとも重要な仕事とは、「法律をつくること」です。
国会の主な仕事をあげると…
憲法改正の発議(ほつぎ)
憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議します。
憲法を改正するには、国会が発議して、国民投票を行い、承認されなければなりません。
国の予算を決める
国の予算は内閣が作成しますが、国会の議決に基づかなければ使うことができません。
内閣は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、収入と支出の見積りである予算を作成し、国会に提出します。
予算の審議は、衆議院、参議院の順で行われ、国民の生活に役立つことに支出されるかどうかなどを検討し、議決します。
国が使ったお金(決算)の承認
年度になると内閣は、国の収入と支出の結果をまとめた決算を国会に報告します。
国会は、内閣が決められた予算に従って経費を正しく使ったかどうかなどを審議します。
内閣総理大臣の指名
内閣総理大臣は、国会が国会議員の中から指名し、この指名に基づき天皇が任命します。
条約の承認
内閣が外国と結んだ約束を文書にしたものが条約です。
内閣が条約を結ぶには、国会の承認を受けなければなりません。
弾劾裁判所の設置
不正を行ったり職務の品位を傷つけたりなど、ふさわしくない裁判官をやめさせるかどうかを決める裁判官弾劾裁判所を設けています。
国政調査権を持つ
衆議院と参議院の両院には、国政全般について調査する権限(国政調査権)が与えられています。
政府からの説明聴取や委員を派遣して調査を行うほか、証人を呼んで証言させたりすることもできます。
内閣不信任の決議
衆議院は、内閣に対して信任・不信任の決議をすることができます。
内閣不信任決議案が可決されたとき、または内閣信任決議案が否決されたときは、内閣は、衆議院を解散しない限り、総辞職しなければなりません。
国会の重要な仕事である法律がつくられるまでの流れ
法律は原則として衆参両院で可決されたときに成立します。
下の図は、例の多い衆議院先議の流れを示していますが、参議院から先に審議する場合もあります。
また、両院で異なった議決をした場合には、各議院から選出された委員による両院協議会を開いて、意見の一致を図ることもあります。
法律案の提出
議員提出の法律案は、発議者が賛成者と連署してその議院の議長に提出します。
内閣提出の法律案は、内閣総理大臣から参議院又は衆議院の議長に提出されます。
付託(ふたく)
議長が所管の委員会に付託します。また、本会議の議決で委員会の審査を省略することができます。
なお、重要な法律案については、本会議で趣旨説明を聴いた後、付託することがあります。
委員会の審査
委員会の審査は、基本的に、趣旨説明、質疑、討論、採決の流れで行われます。
また、公聴会、参考人意見聴取、関係委員会との連合審査などを行う場合もあります。
本会議の審議
本会議の審議は、基本的に、委員長報告、討論、採決の流れで行われます。
両院協議会
両議院の議決が異なったときは、両院協議会を開くことがあります。成案を得た場合、これを両議院で可決すれば、成立します。
奏上(そうじょう)
最後の議決を行った議院の議長から、内閣を経由して、公布を奏上します。※奏上…天皇に申し上げること。
国会の仕事のまとめ
国会では、国民から選ばれた国の代表である、国会議員によって法律が作られたり、予算が決められたりしています。
そして、国会は一年中開かれているのではなく、決められた期間にだけ開催されます。
日本の国会は、委員会中心主義といって、事前に委員会での審議が行われ、可決した議案が本会議にかけられます。
なので、本会議は最終確認のために行われるようなもので、重要な審議は委員会で行われます。
この委員会については、次の記事で説明していきたいと思います。
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